障害年金申請代行
障害年金をご存知ですか? あきらめていませんか?
障害年金とは、老齢年金・遺族年金と並ぶ公的年金の一つで障害によって働いたり
日常生活を送ったりする上で困難がある場合に支払われるものです。
心身の障害でお悩みの方は、あきらめずに先ずは、ご相談ください。
1. 障害年金の仕組み
障害の原因となった傷病の初診日において、どのような年金制度に加入していたかによって、
国民年金からは障害基礎年金、厚生年金保険からは障害厚生年金を受け取ることができます。
※ 厚生年金保険には、3級より障害の程度が軽い「障害手当金」もあります。
2. 障害の程度
● 1級障害 (介護状態・・・いわゆる寝たきり状態である。)
病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病室内周辺に限られるものであり、
家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの。
● 2級障害 (労働不能・・・日常生活に著しい支障があり、常に人の手助けが必要な状態である。)
病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病棟内に限られるものであり、
家庭内の生活でいえば、活動の範囲か概ね家屋内に限られるもの。
● 3級障害 (労働制限・・・労働をする上で何らかの制限がある。)
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
3. 障害年金の受給要件
● 初診日・・・初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日。
<国民年金>
・国民年金の被保険者であること
・被保険者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
<厚生年金保険>
・厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること
● 障害認定日・・・初診日から1年6ヵ月を経過した日又は1年6ヵ月以内に治った場合には治った日。
● 保険料納付・・・原則は、被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間又は保険料免除
期間で満たされていること。
例外は、直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。
※ 以上、3つの要件をすべて満たすことが必要です。
4. 障害年金の対象となる症例
● うつ病・統合失調症・発達障害・高次脳機能障害など
● 脳卒中の後遺症、慢性関節リウマチ、交通事故などによって手足が不自由なとき
● 視力・視野、聴力が低下したとき
● 心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着しているとき
● 中皮腫、肺気腫、間質性肺炎などの呼吸器疾患
● 糖尿病とその合併症
● 肝硬変などの肝疾患
● 腎不全症状または人工透析を受けているとき
● 人工膀胱・人工肛門を造設しているとき
● 化学物質過敏症
● 各種のがん及び各種の難病(特定疾患)にかかっているとき
※ 障害年金を支給しないという通知をもらったが納得できず、不服申し立てなさりたい方のご相談にも応じます。


