経費削減対策
少子高齢化に伴う社会保険料の増加は、個人はもとより経営者にとっても大きな経営課題となっています。
今後は厚生年金保険料だけでなく健康保険料の引き上げも予想され、社会保険料負担はますます増加するものと思われます。
法律改正はやむを得ないことですが、このまま何もしないのではなく、知恵を出し、社会保険料の削減を考えてみませんか。
◆入社日・退職日の日付に気をつける。
健康保険と厚生年金保険は、入社日が適用日になります。
そして、退職日の翌日が健康保険と厚生年金保険の資格喪失日になります。
保険料の徴収は、取得日から発生し、喪失した日(会社を退職した日の翌日)が含まれている月の前月までが徴収されます。
更に保険料は月単位での徴収となります。
(例)
- 入社日が5月31日の場合は、5月分から保険料が発生し又、6月1日の場合は、6月分から保険料が発生します。
- 退職日が5月30日の場合は、4月分の保険料まで納付し又、5月31日の場合は、5月分の保険料まで納付します。
よって、入社日は月の1日にして、退職日は月末日の1日前にすることで、社会保険料が削減できます。
これは、個人負担分、会社負担分ともに負担の削減になります。
◆育児休業期間中は保険料免除申請をする。
最近は、出産しても仕事を続ける女性が増えています。
出産後8週間を経過した後、育児休業に入ります。
その育児休業期間中は申請すれば、健康保険料、厚生年金保険料の負担が本人と会社ともに免除になります。
◆常勤の役員を非常勤にする。
社会保険の被保険者(社会保険の加入者)になる人は常勤者のみであり、役員の非常勤は、適用除外であり、保険料の加入義務はありません。
中小企業では夫が社長、妻が取締役というケースが多くみられます。
この妻の給与を抑え、非常勤にすることにより社会保険料を抑制します。
◆高額の賞与を支給している会社は、賞与の支給回数を年1回に変更する。
社会保険料額を算出する場合の保険料には、上限があります。
賞与では1回につき厚生年金保険は150万円です。
健康保険は年度の累計額が540万円です。
したがって、年2回支給の賞与を年1回支給にすることによって、年間の賞与額が同じでも保険料額が削減されます。
◆退職金を活用して社会保険料を削減する。
退職金に社会保険料がかからないことから、毎月の給料のうちで、できる限りの金額を退職金へ分配をすることで、税金と社会保険料の負担を下げることが可能になります。
月々支払っている給料の一部を、社会保険料のかからない積立(生命保険や中小企業退職金共済など)で運用しておきます。
社会保険料のかからない積立を大きくすれば、その時点で負担すべき税金と社会保険料は軽減されます。
税金面から見ても、退職金の取り扱いは節税となります。


